任意整理と民事再生の違い

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消費者金融から借入金がある。

しばらく返済は返済できていたが、事情により返済が出来なくなってしまった。

―――どうしょう。

そんなお悩みを抱えている人もおられると思います。

実際に借金の返済ができなくなれば、どうすれば良いのでしょうか?

実はこのような場合、日本には救済できる以下のような法律があります。

「任意整理」や「民事再生」そして「自己破産」などと呼ばれる方法で、
これらを合わせて、債務整理といいます。

いずれも返済不能に陥った人の生活再建のために取られる措置ですが、
任意整理以外は、借入金が全て免責になったり、あるいは一部免責になります。

任意整理の場合は自己破産や民事再生と違い、
裁判所を通さずに返済不能に陥った人の代理人が依頼を受けて消費者金融などの貸金業者と直接交渉をして、
無理のない金額で返済が出来るようにします。

代理人には通常、弁護士や司法書士が当たります。
民事再生法、個人でなく会社などが経営が苦しくなって借入金の返済が出来なくなったときに行います。

民事再生は個人の任意整理と違って、裁判所に申し立てますが、過去の会社更生法と違って、そのまま事業を継続して営業ができるということです。

民事再生法を利用する多くの会社は、経営不振で借入金の返済ができないけれど、経営は続けられるという時に申請します。

企業が倒産すると、関連会社への影響が大きいですが、その混乱が避けられるというメリットがあります。

そのため、債権者の同意のもとで借入金の減額が行われ、返済不能に陥った会社を倒産させることなく営業ができるようにします。

企業が民事再生法で成功するかどうかは業種によって大きく違ってきます。

成功しやすいのは、不特定多数の人を相手にしている業種で、小売業などは民事再生法で成功しやすいといいます。

そして、従業員がどの程度やる気があるかも、民事再生が成功するかにかかってきます。

ただ、民事再生法で困るのは、予納金が高額の上予納金と言っても返還されません。

そして、弁護士費用も予納金とほぼ同額の金額が必要です。

予納金の金額は、裁判所や負債総額など、ケースバイケースで違ってきますが、多くは300円から600万円程度かかっています。

このように、任意整理や自己破産と違い、個人でなく企業が借入金を返済できなくなった時の救済が民事再生法です。

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